2018-06-14 第196回国会 参議院 農林水産委員会 第23号
さらに、本法案では、中央卸売市場が、改正後の食品流通構造改善促進法に基づきまして食品等流通合理化計画の認定を受けて、低温卸売場の整備など品質・衛生管理の高度化等に取り組む場合には、法律補助として補助率十分の四以内で助成を行い、卸売市場におけるコールドチェーンの整備等を後押しをすることとしているところでございます。
さらに、本法案では、中央卸売市場が、改正後の食品流通構造改善促進法に基づきまして食品等流通合理化計画の認定を受けて、低温卸売場の整備など品質・衛生管理の高度化等に取り組む場合には、法律補助として補助率十分の四以内で助成を行い、卸売市場におけるコールドチェーンの整備等を後押しをすることとしているところでございます。
地方卸売市場が受託拒否の禁止を取引ルールとして設定した場合には一層の支援をすべきとの御指摘につきましては、中央卸売市場が、一定規模以上の施設であり、受託拒否の禁止を一律に義務付けられるといった、より一層高い公共性を有するものであるから、中央卸売市場が食品等流通合理化計画の認定を受けた場合に限り、法律補助として補助率十分の四で助成を行うこととしているものでございます。
卸売市場の施設整備につきましては、認定を受けた卸売市場に対して、予算措置として補助率三分の一以内で助成するとともに、中央卸売市場が食品等流通合理化計画の認定を受けた場合には、法律補助として補助率十分の四以内で助成することとしているほか、地方財政措置の継続について調整を行っているところであります。
法改正後の食品等流通合理化計画におきましては、物流の効率化、情報通信技術等の活用、品質、衛生管理の高度化、国内外の需要への対応といった食品流通の合理化への取組を対象といたしまして、企業規模を問わず、要件に合致すれば農林水産大臣の認定は受けられることとなっております。その認定要件といたしましては、農林水産業の振興に寄与することといったようなことも含まれているものでございます。
今回改正される食品等流通合理化計画についてお伺いします。 食品流通構造改善促進法により、食品流通の合理化に取り組む事業者は、食品等流通合理化計画を作成し、大臣の認定を受けることで、融資、出資などの支援を受けられることになっていると思います。
具体的には、認定を受けた中央卸売市場、地方卸売市場につきましては、予算措置として、その施設整備に対して補助率三分の一以内の助成を行うほか、今回の法案の中に規定を置かせていただいておりますけれども、中央卸売市場が、改正後の食品流通構造改善促進法に基づいて食品等流通合理化計画の認定を受け、例えば品質、衛生管理の高度化等に取り組む場合には、法律に基づく補助といたしまして、より高率の補助率十分の四以内で国は
また、開設者に対する支援でございますけれども、認定を受けた中央卸売市場、地方卸売市場に対しましては、予算措置として、補助率三分の一以内で施設整備への助成を行うこととするほか、中央卸売市場につきましては、食品等流通合理化計画の認定を受け、品質、衛生管理の高度化等に取り組む場合には、法律の規定に基づく補助として、補助率十分の四以内で施設整備への助成を行うこととしてございます。